立花孝志 渾身の答弁書です。
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平成××年(ハ)第×××号 放送受信料請求事件
原告 日本放送協会
被告 ×× ××
答弁書
平成××年××月××日
被告 ×× ×× ㊞
住所 ××××××××
電話番号 ×××××××××
××簡易裁判所 御中
この答弁書は,被告の了承をもとに,元NHK職員立花孝志氏が作成したものである。もちろん,この裁判の責任は,被告×× ××負う事を認識している。なお立花孝志氏は,この答弁書の作成及び,今後発生するだろうと思われる準備書面等の作成も無償で引き受けてくれているので,弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取り扱いなどの禁止)には抵触しない。
原告の主張に対して下記(A)~(C)の通り反論する。
(A)原告が提出している「請求の趣旨および原因」の請求の原因「2 放送受信契約の締結」に対して反論する。
原告と被告が締結した契約は下記理由により,無効または取り消されるべき契約である。
なお、原告の不法行為は日常茶飯事で,その不法行為の内容や具体例は,この答弁書に書いていると膨大な文章量になるので,下記動画にて説明及び解説させて頂きます。
動画タイトル『NHK受信料裁判の裁判長へ』
URL http://www.youtube.com/watch?v=x9Hil0_ca9E (乙第1号証)
(A-1)原告が故意に,被告に対して法令とは異なる説明をしたのであれば,『公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は,無効とする。』とする民法第90条により,契約は無効である。
(A-2)仮にそうでなくとも,視聴者である被告は消費者契約法第2条第1項の消費者にあたり,原告は消費者契約法第2条第2項の事業者にあたる。被告は,本件放送受信契約締結の際、原告から重要事項である「受信機の設置の日」を「契約書の提出日」と説明された。この説明は,消費者契約法第4条第1項第一号(重要事項について事実と異なることを告げること)に該当する。したがって,被告は当該契約を取消す。
念のため,解説しておく。日本放送協会放送受信規約第3条では,被告が放送受信契約書に「受信機の設置の日」を記入することを義務付けており,日本放送協会放送受信規約第4条では,放送受信契約は、「受信機の設置の日」に成立するものとすると記載されている。したがって,「契約書の提出日」を「受信機の設置の日」と解釈したり誤解することは,法令を順守して放送受信料をまじめに支払っている視聴者にとっては損失となる。損失の詳細は後述(A-3)で行う。
さらに説明を付け加えると,原告は消費者契約法第3条(事業者は,消費者契約の条項を定めるに当たっては,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに,消費者契約の締結について勧誘をするに際しては,消費者の理解を深めるために,消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。)の努力義務を怠っている。原告が努力義務を怠っている具体的内容は,原告が被告に対して提出させている放送受信契約書には,日付を記入する欄が一か所しかない。しかも,その日付の記入欄は契約書の最上部にあり,「契約書の提出日」であると誤解する様に作成されている。実際被告だけでなく,多くの視聴者や原告の従業員の大半も『1つしかない契約書の日付の記入欄には,「受信機の設置の日」ではなく,「契約書の届出日」と思い込んでおり』多くの人間が「受信機の設置の日」を「契約書の提出日」と誤解している。なお,原告の従業員が「受信機の設置の日」を記入しなければならない日付欄に「契約書の提出日」あるいは,「契約書を記入した日」という誤った説明をして,視聴者に放送受信契約を締結させようとしている証拠音声を元NHK職員の立花孝志氏はたくさん持っている。
原告が,情報公開請求によって回答してきた,契約書の日付欄に対する考え方を証拠として提出する。(乙第2号証)
(A-3)仮にそうでなくとも,『相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効とする。』とする民法第94条第1項により,契約は無効である。
原告の財源である放送受信料は,特殊な分担金である。どのように特殊かと言えば,負担する視聴者の数が増えれば増えるほど一人あたりの視聴者の負担金額が安価になるという特殊な分担金である。実際に平成24年10月より原告は受信料収入の増加を主な理由に,放送受信料の単価を値下げしている。本件契約も「受信機の設置の日」より「契約書の届出日」の方が後日になり,原告被告双方にとって有利な契約となるが,原告被告以外の法令を順守している放送受信契約者にとっては損失となる。このように説明すると,原告にとっては不利なように感じるが,原告の放送受信契約取次担当者(以下,「集金人」という)は,放送受信契約取次成立の際に,事務費と呼ばれる成功報酬を受け取っている為,原告「集金人」にとって「受信機の設置の日」にこだわり,過去に遡って多額の放送受信料を,放送受信未契約者の視聴者に請求することは,放送受信未契約の視聴者の理解を得ることが困難になり,契約取次件数の減少につながってしまう。原告と「集金人」は契約取次件数によって報酬額が変動する請負契約をしており,契約取次件数が一定基準を満たさない場合,請負契約を打ち切られる。したがって「集金人」には日本放送協会放送受信規約第3条及び第4条を順守しない動機が十分にある。また原告NHKにも,日本放送協会放送受信規約第3条及び第4条を順守しない動機がある。NHKの年間予算は最近10年以上おおよそ6500億円が妥当であると国会で審議され,予算の承認を受けている。過去に遡って多額の受信料を請求して受信料収入の総額を増やしたとしても,前述したとおり,国会から放送受信料単価の値下げを要求される。つまり受信料収入の総額を増やすことは,NHKにとってなんらの利益がない。しかしながら,放送受信契約数を増やす事は,契約率を高位に保つ事につながる為,原告NHKは,放送受信契約数にこだわるのである。契約率が低下すると,真面目に法令を順守している放送受信契約者の不公平感が増すばかりではなく,国会で原告の予算が承認されず,原告の経営破たんにつながる可能性も十分にあるので,原告は受信料総収入額を軽視し,放送受信契約数を重視するのである。
原告に契約書を提出している約4000万件の視聴者の大半は「受信機の設置の日」と「契約の届出日」を間違って記載して契約書を提出していると考えられる。被告もその一人である。尚,念のため日本放送協会放送受信規約第3条を解説しておく。『受信機を設置した者は,遅滞なく,次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。』と記載されており,契約書の提出義務は,視聴者に課せられた義務であり,原告NHKに課せられた義務ではない。また,原告NHKに,放送受信契約書の提出を視聴者に促す活動を義務付けた法令は見当たらない。にもかかわらず,原告は毎年年間約600億円もの経費を使って,視聴者に対し誤った説明をし,法令違反の放送受信契約書を視聴者に提出させているのである。
(A-4)仮にそうでなくとも,当該契約は『詐欺又は強迫による意思表示は,取り消すことができる。』とする民法第96条第1項に該当する。したがって,被告は当該契約を取消す。
(A-5)仮にそうでなくとも,『電気やガスや水道料金などの公共料金は,二年間行使しないときは,消滅する。』とする民法173条に該当する。したがって,被告は受信料債権の消滅時効を援用する。
下記(A-6)で詳細を説明するが,平成24年2月29日の東京高等裁判所の時効5年の判決は,原告がB-CASカードの機能を利用して,被告のテレビに,原告NHKの放送番組の提供を出来ないようにする技術がある事を前提としていない判決である。
B-CASカードを利用して原告の放送だけが視聴出来ないように出来る詳細は後述(C)で行う。被告は原告の放送番組を電気やガスや水道といった生産品と認識している。
(A-6)仮にそうでなくとも,『年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は,五年間行使しないときは,消滅する。』とする民法169条に該当する。したがって,被告は受信料債権の消滅時効を援用する。
受信料債権については,契約者が受信料契約に基づく受信料の支払義務を負う事及びその月の月額受信料を2か月単位で支払うことが定められ,各期の弁済期の到来によって具体的な受信料債権(請求権)が発生することになっているものと認められる。そうすると,受信料債権については,前者の規約に基づき発生する受信料債権を基本権として,後者の具体的な受信料債権(請求権)が支分権として発生するという関係にあることが認められる。したがって,本件受信料債権については,定期給付債権の支分権に当たり,民法169条が適用される。
また,民法169条の立法趣旨は,(1)弁済がないと直ちに債権者に支障が生ずる債権であるから速やかに請求され弁済されるのが通常であること,(2)通常それほど多額でないため,受領書の保存が怠られがちであって後日の弁済の証明が困難であること,(3)定期金は長年放置された後に突然支払の請求をされると多額になって債権者が困窮することにあると解されている。
立証趣旨(1)については,原告は,受信料に収入によって自主的財源を確保することとしているのであって,それゆえ原告は少額であっても本証訴えを提起しているのである。よって,速やかに請求され,弁済されるのが通常の債権といえる。
立証趣旨(2)については,原告は平成20年10月1日に訪問集金制度を廃止したと主張しているものの,それ以前においては訪問集金がされ,その場合には受信料支払いの証拠が受領書のみであったのであり,現在訪問集金廃止から約3年半経過したにとどまり,未だ領収書等を紛失したとしても支払の記録を容易に確認することが出来る状態にまで至っていない。
立証趣旨(3)については,契約者の収入や所得の状況は多様であることからすると,長年放置後の突然の請求によって債務者が困窮することもあり得る。
以上の事実に鑑みると,受信料債権の消滅時効は5年である。
受信料債権の消滅時効を5年とした判決としては,東京高裁平成24年2月29日判決(判例時報2143号)が存在する。
なお,原告は,本件とは別の視聴者と,本年7月4日付で締結された放送受信契約を取り消し又は無効にした実例がある。
動画タイトル『NHK受信料,契約取り消し(キャンセル)に成功しました』
URL http://www.youtube.com/watch?v=s7aeBDIea4E (乙第3号証)
これは,原告であるNHKが視聴者宅にテレビがあるのを知っているにも関わらず,契約を取り消し又は無効にした証拠映像である。
このほかにも,原告が,視聴者宅にテレビがあると知っていながら,原告の視聴者に対する間違った説明によって,放送受信契約を,取り消しまたは無効にした実例はたくさんある。もちろんその証拠となる録音や資料も,元NHK職員である立花孝志氏は持っている。
(B)次に,原告の職員が日本放送協会放送受信規約を正しく理解していない事を具体的に証明する。NHK長崎放送局営業部吉村恒治職員は,NHKの営業担当職員として,25年以上放送受信契約の説明をしていると思われる。そうであるにもかかわらず,日本放送協会放送受信規約の第3条も第8条も知らなかった。また,契約書に記入する日付を「受信機の設置の日」ではなく,「契約書を作成した日,あるいは契約書をNHKに提出した日」であると説明している。この説明はNHKが情報公開請求によって開示した【放送受信契約書の「日付記入欄」について】(乙第2号証)と食い違っている。
動画タイトル『NHK吉村職員へ』
URLhttp://www.youtube.com/watch?v=jGhYZic3bwo&list=PLDOKjy7D0lL-SVnsOacXaA_zekSD-_CKP&feature=view_all (乙第4号証)
(C)最後に,原告はB-CASカードのカード番号を使用して,被告のテレビに原告の放送番組が視聴出来ないようにする事(以下「スクランブル」という)が技術的に出来るのだから,本日をもって,被告への放送番組の提供を停止する事を要求する。電気やガスや水道や電話といった公共サービスを提供する法人が,料金を支払わない消費者に対して,それらのサービスを停止する事と同様に,原告も受信料を支払わない視聴者に対して,放送番組の提供を停止するのは,当然の対応である。
なお,平成23年7月のアナログ放送の廃止により,全国の視聴者が原告の放送を受信する際に,B-CASカードを(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから借用して,テレビ受像機等に差し込まないと原告の放送を受信する事は出来なくなっている。
B-CASカードの借用や機能に関しては下記URLを証拠として提出する。
http://www.b-cas.co.jp/www/index1.html (乙第5号証)
原告は,「スクランブル」をしない理由として,情報公開の回答などで,NHKは,放送法第15条『協会は,公共の福祉のために,あまねく日本全国において受信できるように豊かで,かつ,良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに,放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い,あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。』という法律があるから「スクランブル」は出来ないと回答している。しかしこの回答は失当である。放送法15条の主語は,「協会」つまり原告NHKである。放送法15条は,原告に対して日本全国で原告の放送を受信出来るよう努力するように義務付けているが,視聴者に,原告の放送の受信を義務付けていない。したがって,技術革新がされた現在のデジタルテレビ放送時代では,原告の放送の受信は出来ないが,原告以外の民間放送テレビ局の放送の受信が出来るテレビ受信機を希望する視聴者の要望に原告は応えるべきである。『簡単に言うと,デジタルテレビになったのだから,(NHK映らない)が(民放だけ映る)テレビ【受信環境】をNHKは提供しなさい,そうしないと,受信料を支払わない視聴者に対して,NHKはずっと裁判をし続けなければならなくなるよ』という意味である。
(請求の趣旨に対する反論)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。