東大阪の裁判の判決は11月13日

2012-10-30

NHK原告、視聴者被告の裁判が本日10月30日東大阪簡易裁判所で行われた。

裁判所で司法委員を交えて話し合いを行ったが、時効の期間についてNHK10年、

視聴者5年で互いに譲らず、このまま結審し11月13日判決となった。

 

立花孝志の解説

NHKは本年2月29日に言い渡された東京高等裁判所の時効5年を認めたくないのでしょう。

しかしながら、高等裁判所の確定判決を覆すのは東大阪簡易裁判所では考えられず、

5年間の受信料債権は認め、5年以上の受信料債権は無効という判決が出る可能性が極めて高い。

 

そうなった場合、被告も原告も判決を不服として、大阪地方裁判所に控訴して、争うこととなる。

大阪地方裁判所では、被告は、「消費者契約法4条の第1項一号」

【視聴者はNHKから放送受信契約の重要事項の説明を受けていないから契約を

 取り消しができる】を主張する予定。

 

 

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